お金の教育

【【最新版】やってはいけない「実家」の相続】感想・レビュー


(2024/5/13更新)

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、
コチラの本をご紹介します。

【最新版】やってはいけない「実家」の相続

あなたは実家の相続について、
両親と話をしていますか?

両親が生きているのにもう話すの?
両親が他界してからで良いのでは?
今から相続の話は早すぎるのでは?

このように思っていると、
実家の相続で失敗するかもしれません。

なぜ失敗するのか?

両親の他界後に実家の相続となると、
放置しがちになるからです。

とりあえず相続税の申告はするけど、
実家は放置で空き家状態に。

放置された実家はボロボロになり、
倒壊寸前で周りに迷惑をかける。

そして行政から勧告され、
固定資産税が従来の6倍に跳ね上がる。

これでは困りますよね。

では、
どうすればいいでしょうか?

両親が健康なうちに、
実家の相続を家族全員で話せばいい。

でも、
実家の相続について、
何を話せばいいかわからない。

そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。

【最新版】やってはいけない「実家」の相続

まず実家の相続について、
法制度を理解することから始めます。

2024年は法改正もありますので、
必ず押さえておく必要がある。

そして、
両親交えて家族全員で話しましょう。

実家の相続について、
どうすれば家族円満に解決するか?

本書に書かれていますので、
ぜひご覧ください。

相続資産が多い人より、
相続資産が少ない人が揉めやすいです。

相続資産が多い人は、
生前に相続対策もしっかりしています。

事前に家族にも共有済なので、
相続発生後に揉めることがあまりない。

相続資産が少ない人は、
生前に相続対策をしていないことが多い。

いざ相続が発生すると、
少ない財産を巡って家族で揉める。

相続を巡って家族険悪になるなんて、
悲しい話ですよね。

そのような思いをしないためにも、
相続対策は今から話しましょう。

本書にその秘訣が書かれていますので、
ぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:「実家の相続」のルールが変わる-不動産の相続を巡る大変化

第1章で参考になる思った箇所、
コチラです。

P.24~45

・「実家の相続」を巡る法改正

<法改正のポイント>
①相続登記の義務化
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
④「空き家等対策特別措置法」の改正

①相続登記の義務化

義務化の詳細

・相続開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記を義務化
・相続分割が確定しなかった場合は、法定相続登記もしくは相続人申告登記を行う
・上記の分割が確定した場合、その遺産分割確定から3年以内に確定した相続人の登記を義務化

相続登記をしない人、
さまざまな理由で昔はいました。

しかし今後は相続登記しないと、
10万円以下の過料が科せられます。

相続登記手続きの詳細は、
管轄の法務局にご確認ください。

法務局のHPを載せておきますので、
ご参考までにどうぞ。

②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長(2023年末→2027年末まで)

空き家譲渡特例とは?

・相続した古い「実家の空き家」を、相続の開始があった日から3年目の年末までにと取り壊してその敷地を売却した場合等、いくつかの要件に当てはまれば、土地を売った所得(譲渡所得)から最高3000万円控除される制度

売却が延長期限を超えると、
税率20.315%の譲渡税がかかります。

特例を受けるための要件については、
管轄の国税局にご確認ください。

国税局のHPを載せておきますので、
ご参考までにどうぞ。

③「相続土地国庫帰属制度」のスタート

相続土地国庫帰属制度とは?

・相続したくない土地を、国に引き取ってもらう制度

ただし、
使いにくい制度のようです。

法務局による審査が厳しいうえに、
10年分の土地管理費用の負担があるから。

転売できない土地を国も欲しくないのでは?
と本書に書かれてますね。

④「空き家等対策特別措置法」の改正(2023年12月)

改定ポイント

・従来の「特定空き家」に加えて、新たに「管理不全空き家」という分類が設けられた
・「管理不全空き家」とは、管理が不十分でそのまま放置すると、「特定空き家」になる恐れがある空き家である
・「管理不全空き家」の段階で、行政による改善の指導や勧告が行われたり、固定資産税の特例が適用されなくなったりする可能性がある

空き家が放置される原因は、
固定資産税です。

空き家を更地にすると、
固定資産税が6倍になるからです。

しかし、
上記の空き家になると、
更地でなくても固定資産税は上が

空き家の放置は認められない時代。
ご注意ください。

第2章:「実家の相続」が難しい理由-「住まない、売れない、分けられない」親の家

第2章で参考になる思った箇所、
コチラです。

P.57~62

・「住まない実家」をしまう際の4つの選択肢

<4つの選択肢>
①当面は判断保留
②実家を売却する
③人に貸し出す
④そのまま残して母の記念館にする

私の周りだと①が多いです。

「住まない実家をどうしよう」
と思いつつも解決策が見つからない。

親の死亡後から1周忌までは、
何かと実家に帰ることも多い。

相続の相談だけでなく、
四十九日とか新盆とかもある。

慌てて判断することなく、
①判断保留もアリですね。

②売却③賃貸ですが、
地方の実家でできるのか?

と思う人もいるでしょうが、
意外とできます。

先日コチラの本を読みましたが、
人によって住宅ニーズはさまざま。

つまり、
地方の実家でもニーズはあるのです。

別ブログにまとめましたので、
ご興味あればぜひご覧ください。

【「空いた実家」は、そのまま貸しなさい 年間100万円の家賃が入ってくる最強の「実家再生」投資】感想・レビュー (2024/4/29更新) はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『空いた実家」は、...

④母の記念館の案は、
あまり現実的ではないですね。

有名人の記念館ですら、
時が経過すると閉館してます。

ビジネス目的でない記念館、
ただ維持管理費がかかるだけです。

④は個人的にオススメしないです。

第3章:相続専門税理士が教える「相続の基本」-モメないために、これだけは知っておきたい

第3章で参考になる思った箇所、
コチラです。

P.97

・「実家の相続問題」は2度目の相続のとき起こる

片親が亡くなるのを一次相続、
両親が亡くなるのが二次相続です。

一次相続の場合、
配偶者の税額軽減控除があり、
実家の相続はあまり問題にならないです。

1億6000万まで相続財産なら、
配偶者に相続税はかからないからです。

片親が引き続き住むことも多く、
実家を残すケースが多いです。

二次相続になると、
相続税の問題が発生します。

配偶者の税額軽減控除が使えない。
これが一番大きな理由です。

同居していないと、
小規模宅地等の特例も使えません。

小規模宅地特例とは

・相続した家に住み続ける人に対しての優遇措置
・同居親族または同一整形親族は、自宅の評価額が8割安くなる(限度面積330㎡)

地方の実家ですと、
都会にマイホームを持つ人も多いです。

なので、
二次相続時に相続問題が発生します。

住まない実家の対策は、
第2章で書いた通りです。

事前に家族で話し合っておかないと、
相続時に揉めるのでご注意ください。

第4章:「実家」はなくなっても「家」を遣る-親子で今日からできる相続対策

第4章で参考になる思った箇所、
コチラです。

P.147

・子どもができる相続対策②-「一次相続はすべて配偶者に」が原則

すべて配偶者を原則とするのは、
配偶者の生活や心情面を考慮してのこと。

ただし雑誌等で多く紹介されているのは、
一次相続は配偶者+子どもです。

一次相続で子どもたちが多く相続すると、
節税対策になるからです。

ではどちらがオススメか?

二次相続で相続税が発生するなら、
節税策がオススメですね。

もちろん、
配偶者の生活や心情は考慮するので、
事前に話し合い&合意は必要です。

このような相続を実際見たけど、
家族関係が良好なので何の問題もなし。

相続対策は両親&子どもで考えるもの。
一方だけで考えると揉めるので要注意。

第5章:知らないと損する!相続対策の新常識-”マンション節税”が禁じ手になる日

第5章で参考になる思った箇所、
コチラです。

P.185

・マンションを相続する際の2つの対策

<2つの対策>
①何も動かずに、相続まで持ち込む
②専門家に計算してもらって、親の持ち分を贈与してもらう

いわゆるタワマン節税の話です。

現金より不動産の方が、
相続税がかからないからです。

たとえば1億円、
現金だと1億円に対して相続税がかかる。

しかし不動産だと、
市場価格の3割程度の相続税なので、
2000万~3000万程度と有利でした。

そこで、
マンション評価額の見直しが行われ、
市場価格の6割程度となりました。

そうは言っても現金相続より有利なので、
ほぼ①を選ぶと本書に書かれています。

この流れを見ると、
タワマン節税は今後も続くと思います。

タワマンは賃貸/売却もしやすいので、
オススメですね。

まとめ

各章で参考になる思った箇所、
まとめました。

第1章:「実家の相続」のルールが変わる-不動産の相続を巡る大変化

P.24~45

・「実家の相続」を巡る法改正

<法改正のポイント>
①相続登記の義務化
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
④「空き家等対策特別措置法」の改正

①相続登記の義務化

義務化の詳細

・相続開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記を義務化
・相続分割が確定しなかった場合は、法定相続登記もしくは相続人申告登記を行う
・上記の分割が確定した場合、その遺産分割確定から3年以内に確定した相続人の登記を義務化

②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長(2023年末→2027年末まで)

空き家譲渡特例とは?

・相続した古い「実家の空き家」を、相続の開始があった日から3年目の年末までにと取り壊してその敷地を売却した場合等、いくつかの要件に当てはまれば、土地を売った所得(譲渡所得)から最高3000万円控除される制度

③「相続土地国庫帰属制度」のスタート

相続土地国庫帰属制度とは?

・相続したくない土地を、国に引き取ってもらう制度

④「空き家等対策特別措置法」の改正(2023年12月)

改定ポイント

・従来の「特定空き家」に加えて、新たに「管理不全空き家」という分類が設けられた
・「管理不全空き家」とは、管理が不十分でそのまま放置すると、「特定空き家」になる恐れがある空き家である
・「管理不全空き家」の段階で、行政による改善の指導や勧告が行われたり、固定資産税の特例が適用されなくなったりする可能性がある

第2章:「実家の相続」が難しい理由-「住まない、売れない、分けられない」親の家

P.57~62

・「住まない実家」をしまう際の4つの選択肢

<4つの選択肢>
①当面は判断保留
②実家を売却する
③人に貸し出す
④そのまま残して母の記念館にする

【「空いた実家」は、そのまま貸しなさい 年間100万円の家賃が入ってくる最強の「実家再生」投資】感想・レビュー (2024/4/29更新) はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『空いた実家」は、...

第3章:相続専門税理士が教える「相続の基本」-モメないために、これだけは知っておきたい

P.97

・「実家の相続問題」は2度目の相続のとき起こる

小規模宅地特例とは

・相続した家に住み続ける人に対しての優遇措置
・同居親族または同一整形親族は、自宅の評価額が8割安くなる(限度面積330㎡)

第4章:「実家」はなくなっても「家」を遣る-親子で今日からできる相続対策

P.147

・子どもができる相続対策②-「一次相続はすべて配偶者に」が原則

第5章:知らないと損する!相続対策の新常識-”マンション節税”が禁じ手になる日

P.185

・マンションを相続する際の2つの対策

<2つの対策>
①何も動かずに、相続まで持ち込む
②専門家に計算してもらって、親の持ち分を贈与してもらう

まとめ

実家の相続対策、
まずは法改正を抑えましょう。

実家の相続に関しては第1章と第3章、
マンション相続に関しては第5章。

過料を支払ったり、
多くの税金を取られないよう、
まずは知識面から抑えましょう。

次は具体的な対策検討です。

賃貸/売却等の対策は第2章、
節税対策は第4章。

相続時に検討ではなく、
両親と相談できるうちに決めましょう。

実家の相続で揉めないポイントは何か?

それは家族関係である、
と本書に書かれています。

家族関係が良好なら相続で揉めない。
私も経験済ですがまさにその通りです。

家族関係が良好だと、
両親がご健在のうちに相続を話します。

何件か関わりましたが、
あまり揉めた記憶がないです。

もし両親の認知症が始まると、
なかなか話もできないです。

ぜひ両親が健康なうちに、
相続について話をつけておきましょう。

ちなみに家族関係が険悪だと、
両親が他界するまで相続を放置します。

両親が他界してから慌てて話すけど、
家族仲が悪いと利害の不一致で揉める。

相続対策と一見関係ないと思えるけど、
実は家族仲は相続で最重要です。

相続で家族険悪になりたくないですよね。
良好な家族関係を築きましょう。

相続の知識や節税手法に関する相続本は、
世の中に数多くあります。

しかし、
このような家族関係に関する相続本、
あまり見たことないです。

同じ家で過ごした家族なのに、
相続で揉めるって本来おかしな話です。

その意味で本書はとても参考になるし、
私の経験から見ても間違いないと思える。

家族関係を壊すことなく、
円満に相続手続きを行いたい方。

いますぐ本書をご覧ください。

本書に書かれた通りに相続を話し、
実行すれば円満に解決できます。

家族全員が円満になれる相続を目指して、
いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,100円、
本書はコチラ(↓)から購入できます。

【最新版】やってはいけない「実家」の相続

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

  • 小学4年生のパパ
  • 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
  • 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)

こちらの記事もおすすめ!