(2024/5/13更新)
はじめまして、はるパパです。
さて本日は、
コチラの本をご紹介します。
あなたは実家の相続について、
両親と話をしていますか?
両親が生きているのにもう話すの?
両親が他界してからで良いのでは?
今から相続の話は早すぎるのでは?
このように思っていると、
実家の相続で失敗するかもしれません。
なぜ失敗するのか?
両親の他界後に実家の相続となると、
放置しがちになるからです。
とりあえず相続税の申告はするけど、
実家は放置で空き家状態に。
放置された実家はボロボロになり、
倒壊寸前で周りに迷惑をかける。
そして行政から勧告され、
固定資産税が従来の6倍に跳ね上がる。
これでは困りますよね。
では、
どうすればいいでしょうか?
両親が健康なうちに、
実家の相続を家族全員で話せばいい。
でも、
実家の相続について、
何を話せばいいかわからない。
そんな方にオススメなのが、
コチラの本です。
まず実家の相続について、
法制度を理解することから始めます。
2024年は法改正もありますので、
必ず押さえておく必要がある。
そして、
両親交えて家族全員で話しましょう。
実家の相続について、
どうすれば家族円満に解決するか?
本書に書かれていますので、
ぜひご覧ください。
相続資産が多い人より、
相続資産が少ない人が揉めやすいです。
相続資産が多い人は、
生前に相続対策もしっかりしています。
事前に家族にも共有済なので、
相続発生後に揉めることがあまりない。
相続資産が少ない人は、
生前に相続対策をしていないことが多い。
いざ相続が発生すると、
少ない財産を巡って家族で揉める。
相続を巡って家族険悪になるなんて、
悲しい話ですよね。
そのような思いをしないためにも、
相続対策は今から話しましょう。
本書にその秘訣が書かれていますので、
ぜひご覧ください。
それでは本書の感想・レビュー、
ブログで紹介します。
皆様の参考になれば幸いです。
目次
- 1 第1章:「実家の相続」のルールが変わる-不動産の相続を巡る大変化
- 2 第2章:「実家の相続」が難しい理由-「住まない、売れない、分けられない」親の家
- 3 第3章:相続専門税理士が教える「相続の基本」-モメないために、これだけは知っておきたい
- 4 第4章:「実家」はなくなっても「家」を遣る-親子で今日からできる相続対策
- 5 第5章:知らないと損する!相続対策の新常識-”マンション節税”が禁じ手になる日
- 6 まとめ
第1章:「実家の相続」のルールが変わる-不動産の相続を巡る大変化
第1章で参考になる思った箇所、
コチラです。
・「実家の相続」を巡る法改正
<法改正のポイント>
①相続登記の義務化
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
④「空き家等対策特別措置法」の改正
①相続登記の義務化
・相続開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記を義務化
・相続分割が確定しなかった場合は、法定相続登記もしくは相続人申告登記を行う
・上記の分割が確定した場合、その遺産分割確定から3年以内に確定した相続人の登記を義務化
相続登記をしない人、
さまざまな理由で昔はいました。
しかし今後は相続登記しないと、
10万円以下の過料が科せられます。
相続登記手続きの詳細は、
管轄の法務局にご確認ください。
法務局のHPを載せておきますので、
ご参考までにどうぞ。
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長(2023年末→2027年末まで)
・相続した古い「実家の空き家」を、相続の開始があった日から3年目の年末までにと取り壊してその敷地を売却した場合等、いくつかの要件に当てはまれば、土地を売った所得(譲渡所得)から最高3000万円控除される制度
売却が延長期限を超えると、
税率20.315%の譲渡税がかかります。
特例を受けるための要件については、
管轄の国税局にご確認ください。
国税局のHPを載せておきますので、
ご参考までにどうぞ。
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
・相続したくない土地を、国に引き取ってもらう制度
ただし、
使いにくい制度のようです。
法務局による審査が厳しいうえに、
10年分の土地管理費用の負担があるから。
転売できない土地を国も欲しくないのでは?
と本書に書かれてますね。
④「空き家等対策特別措置法」の改正(2023年12月)
・従来の「特定空き家」に加えて、新たに「管理不全空き家」という分類が設けられた
・「管理不全空き家」とは、管理が不十分でそのまま放置すると、「特定空き家」になる恐れがある空き家である
・「管理不全空き家」の段階で、行政による改善の指導や勧告が行われたり、固定資産税の特例が適用されなくなったりする可能性がある
空き家が放置される原因は、
固定資産税です。
空き家を更地にすると、
固定資産税が6倍になるからです。
しかし、
上記の空き家になると、
更地でなくても固定資産税は上がる。
空き家の放置は認められない時代。
ご注意ください。
第2章:「実家の相続」が難しい理由-「住まない、売れない、分けられない」親の家
第2章で参考になる思った箇所、
コチラです。
・「住まない実家」をしまう際の4つの選択肢
<4つの選択肢>
①当面は判断保留
②実家を売却する
③人に貸し出す
④そのまま残して母の記念館にする
私の周りだと①が多いです。
「住まない実家をどうしよう」
と思いつつも解決策が見つからない。
親の死亡後から1周忌までは、
何かと実家に帰ることも多い。
相続の相談だけでなく、
四十九日とか新盆とかもある。
慌てて判断することなく、
①判断保留もアリですね。
②売却③賃貸ですが、
地方の実家でできるのか?
と思う人もいるでしょうが、
意外とできます。
先日コチラの本を読みましたが、
人によって住宅ニーズはさまざま。
つまり、
地方の実家でもニーズはあるのです。
別ブログにまとめましたので、
ご興味あればぜひご覧ください。
④母の記念館の案は、
あまり現実的ではないですね。
有名人の記念館ですら、
時が経過すると閉館してます。
ビジネス目的でない記念館、
ただ維持管理費がかかるだけです。
④は個人的にオススメしないです。
第3章:相続専門税理士が教える「相続の基本」-モメないために、これだけは知っておきたい
第3章で参考になる思った箇所、
コチラです。
・「実家の相続問題」は2度目の相続のとき起こる
片親が亡くなるのを一次相続、
両親が亡くなるのが二次相続です。
一次相続の場合、
配偶者の税額軽減控除があり、
実家の相続はあまり問題にならないです。
1億6000万まで相続財産なら、
配偶者に相続税はかからないからです。
片親が引き続き住むことも多く、
実家を残すケースが多いです。
二次相続になると、
相続税の問題が発生します。
配偶者の税額軽減控除が使えない。
これが一番大きな理由です。
同居していないと、
小規模宅地等の特例も使えません。
・相続した家に住み続ける人に対しての優遇措置
・同居親族または同一整形親族は、自宅の評価額が8割安くなる(限度面積330㎡)
地方の実家ですと、
都会にマイホームを持つ人も多いです。
なので、
二次相続時に相続問題が発生します。
住まない実家の対策は、
第2章で書いた通りです。
事前に家族で話し合っておかないと、
相続時に揉めるのでご注意ください。
第4章:「実家」はなくなっても「家」を遣る-親子で今日からできる相続対策
第4章で参考になる思った箇所、
コチラです。
・子どもができる相続対策②-「一次相続はすべて配偶者に」が原則
すべて配偶者を原則とするのは、
配偶者の生活や心情面を考慮してのこと。
ただし雑誌等で多く紹介されているのは、
一次相続は配偶者+子どもです。
一次相続で子どもたちが多く相続すると、
節税対策になるからです。
ではどちらがオススメか?
二次相続で相続税が発生するなら、
節税策がオススメですね。
もちろん、
配偶者の生活や心情は考慮するので、
事前に話し合い&合意は必要です。
このような相続を実際見たけど、
家族関係が良好なので何の問題もなし。
相続対策は両親&子どもで考えるもの。
一方だけで考えると揉めるので要注意。
第5章:知らないと損する!相続対策の新常識-”マンション節税”が禁じ手になる日
第5章で参考になる思った箇所、
コチラです。
・マンションを相続する際の2つの対策
<2つの対策>
①何も動かずに、相続まで持ち込む
②専門家に計算してもらって、親の持ち分を贈与してもらう
いわゆるタワマン節税の話です。
現金より不動産の方が、
相続税がかからないからです。
たとえば1億円、
現金だと1億円に対して相続税がかかる。
しかし不動産だと、
市場価格の3割程度の相続税なので、
2000万~3000万程度と有利でした。
そこで、
マンション評価額の見直しが行われ、
市場価格の6割程度となりました。
そうは言っても現金相続より有利なので、
ほぼ①を選ぶと本書に書かれています。
この流れを見ると、
タワマン節税は今後も続くと思います。
タワマンは賃貸/売却もしやすいので、
オススメですね。
まとめ
各章で参考になる思った箇所、
まとめました。
第1章:「実家の相続」のルールが変わる-不動産の相続を巡る大変化
・「実家の相続」を巡る法改正
<法改正のポイント>
①相続登記の義務化
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
④「空き家等対策特別措置法」の改正
①相続登記の義務化
・相続開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記を義務化
・相続分割が確定しなかった場合は、法定相続登記もしくは相続人申告登記を行う
・上記の分割が確定した場合、その遺産分割確定から3年以内に確定した相続人の登記を義務化
②「空き家譲渡特例」の適用期限の延長(2023年末→2027年末まで)
・相続した古い「実家の空き家」を、相続の開始があった日から3年目の年末までにと取り壊してその敷地を売却した場合等、いくつかの要件に当てはまれば、土地を売った所得(譲渡所得)から最高3000万円控除される制度
③「相続土地国庫帰属制度」のスタート
・相続したくない土地を、国に引き取ってもらう制度
④「空き家等対策特別措置法」の改正(2023年12月)
・従来の「特定空き家」に加えて、新たに「管理不全空き家」という分類が設けられた
・「管理不全空き家」とは、管理が不十分でそのまま放置すると、「特定空き家」になる恐れがある空き家である
・「管理不全空き家」の段階で、行政による改善の指導や勧告が行われたり、固定資産税の特例が適用されなくなったりする可能性がある
第2章:「実家の相続」が難しい理由-「住まない、売れない、分けられない」親の家
・「住まない実家」をしまう際の4つの選択肢
<4つの選択肢>
①当面は判断保留
②実家を売却する
③人に貸し出す
④そのまま残して母の記念館にする
第3章:相続専門税理士が教える「相続の基本」-モメないために、これだけは知っておきたい
・「実家の相続問題」は2度目の相続のとき起こる
・相続した家に住み続ける人に対しての優遇措置
・同居親族または同一整形親族は、自宅の評価額が8割安くなる(限度面積330㎡)
第4章:「実家」はなくなっても「家」を遣る-親子で今日からできる相続対策
・子どもができる相続対策②-「一次相続はすべて配偶者に」が原則
第5章:知らないと損する!相続対策の新常識-”マンション節税”が禁じ手になる日
・マンションを相続する際の2つの対策
<2つの対策>
①何も動かずに、相続まで持ち込む
②専門家に計算してもらって、親の持ち分を贈与してもらう
まとめ
実家の相続対策、
まずは法改正を抑えましょう。
実家の相続に関しては第1章と第3章、
マンション相続に関しては第5章。
過料を支払ったり、
多くの税金を取られないよう、
まずは知識面から抑えましょう。
次は具体的な対策検討です。
賃貸/売却等の対策は第2章、
節税対策は第4章。
相続時に検討ではなく、
両親と相談できるうちに決めましょう。
実家の相続で揉めないポイントは何か?
それは家族関係である、
と本書に書かれています。
家族関係が良好なら相続で揉めない。
私も経験済ですがまさにその通りです。
家族関係が良好だと、
両親がご健在のうちに相続を話します。
何件か関わりましたが、
あまり揉めた記憶がないです。
もし両親の認知症が始まると、
なかなか話もできないです。
ぜひ両親が健康なうちに、
相続について話をつけておきましょう。
ちなみに家族関係が険悪だと、
両親が他界するまで相続を放置します。
両親が他界してから慌てて話すけど、
家族仲が悪いと利害の不一致で揉める。
相続対策と一見関係ないと思えるけど、
実は家族仲は相続で最重要です。
相続で家族険悪になりたくないですよね。
良好な家族関係を築きましょう。
相続の知識や節税手法に関する相続本は、
世の中に数多くあります。
しかし、
このような家族関係に関する相続本、
あまり見たことないです。
同じ家で過ごした家族なのに、
相続で揉めるって本来おかしな話です。
その意味で本書はとても参考になるし、
私の経験から見ても間違いないと思える。
家族関係を壊すことなく、
円満に相続手続きを行いたい方。
いますぐ本書をご覧ください。
本書に書かれた通りに相続を話し、
実行すれば円満に解決できます。
家族全員が円満になれる相続を目指して、
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本書のお値段は1,100円、
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お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)
この記事を書いたのは・・・
はるパパ
- 小学4年生のパパ
- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家
- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)